空き家対策
空き家対策特別措置法が定められたことにより、固定資産税は従来の6倍もの負担となっています。
空き家の放置は倒壊などの危険性もあり、最悪の場合は他人をも巻き込んだトラブルにもなり兼ねません。
使われていない家屋は放置せず、お早めの対処をおすすめいたします。
神奈川県藤沢市のイーグルハウスは、戸建ての家屋解体を承っておりますので、
ご必要の際はお気軽にご相談ください。
MEASURE 1
固定資産税とは
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ご存知のとおり、土地や家屋を所有している方には、毎年1月1日に固定資産税が課せられます。固定資産税は土地、家屋のそれぞれに課税標準額が算定され、その額に標準税率を乗算して算出される仕組みです。
仮に現在は人の住んでいない家屋であっても固定資産税を納める義務があり、また、土地と家屋を所有している方はその双方に課税されますので注意が必要です。
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算定方法
固定資産税評価額
(課税標準額)
x 1.4%
(標準税率)
= 固定資産税の額
MEASURE 2
固定資産税の減免規定
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固定資産税には減免規定が設けられており、住宅用地として使われている土地に対しては、課税標準額の算定時に最大6分の1までの減免措置が受けられるようになっています。減免の割合は住宅用地の広さなどによって異なります。
ただし住宅用地でなくなった場合や、住宅のすべて、もしくは一部の取り壊し、店舗などへの用途変更をおこなった場合は届け出が必要です。
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減免規定
住宅用地で住宅1戸つき200平米以下の用地
(小規模住宅用地)
:課税標準額x 1/6
住宅用地で住宅1戸つき200平米を超える部分の用地
(一般住宅用地)
:課税標準額x 1/3
空き家の定義
DEFINITION 1
永続的に
居住やその他の目的による
使用がされていない
家屋、建築物
DEFINITION 2
倒壊や破損など
保安上
危険な
悪影響
を与える可能性のある状態である
DEFINITION 3
衛生面
において著しく
有害
だと判断される状態である
DEFINITION 4
適切な管理がされておらず景観を著しく
損なっている状態
(破損・雑草の繁殖など)
DEFINITION 5
その他、放置することによって
周辺の生活環境
の保全を図ることが
困難
な状態である
DEFINITION 1
施設としての活用を検討してみませんか?
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住居として使用しなくなってしまった空き家をお持ちの場合、保育所やケアハウス、シェアハウスなど、施設としての活用をご検討なさってみてはいかがでしょうか。思い入れのある住宅を、建物自体は残したままにすることが可能です。
イーグルハウスではこのような空き家の活用法へのご提案もおこなっておりますので、空き家の今後についてお悩みのお客様はぜひご連絡ください。
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DEFINITION 2
古家の放置は危険です。
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放置された古屋は、みなさんが思っている以上に危険な存在です。万一、倒壊などの事故が起こってしまうと、通行人などを巻き込んでしまうおそれも十分にあります。倒壊の危険はないと思われる古屋でも、壁や瓦などの落下によるトラブルも想定しなければなりません。イーグルハウスは神奈川県全域の古屋に対応しております。対処法のアドバイス等もお任せください。
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DEFINITION 3
空き家の対処はご相談ください
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空き家を放置していると、他人をも巻き込んだトラブルに発展してしまう危険性がございます。現在は空き家対策特別措置法の制定によって、税金面での優位性も失われました。いざ、トラブルが起きてしまってからでは手遅れですので、できるだけお早めの対処をおすすめいたします。イーグルハウスでは空き家の解体だけでなく、有効活用法などのご相談にも応じておりますので、お気軽にご相談ください。
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株式会社 イーグルハウス
※見積り無料電話でも可能
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0466-52-7474
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